2019年2月に労働安全衛生法施工令等の改正が行われ、
これまでの“安全帯”は“墜落制止用器具”と名称変更され、
6.75m(建設は5m)を超える高所での作業には、
フルハーネス型の墜落制止用器具を、
使用しなければならないこととされました。
とうい事で、
昨日、
職人さんと、弊社社員で、
フルハーネスの講習を受けて来ました。
今までの安全帯で落下した場合、
内臓の損傷や胸部等の圧迫による危険がありましたが、
この、フルハーネスで落下した場合は、
そういう危険のリスクが軽減されます。
自分も落下した状態を体験しましたが、
肩、腰、腿で保持するので、
特に、ここが痛いとうのがありませんでした。
フルハーネス、いいです。
現在、経過措置により、
旧規格の安全帯でも、
2022年1月1日までは使用可能です。
『安全第一』です。