こんにちは♪いずみんです❤
地震保険ってご存じですよね?地震保険にしかできないことがあること知っていますか?
皆さん勘違いしている方もいると思うのでココで少しワンポイント❤
地震で家が全焼しても火災保険で補償されるよね?
と思っていますか?
それは大間違いです!
結論から言いますと補償されません。
火災の原因が地震だからです!「原因が何か」で適用される補償が変わります。
地震保険とは
地震・噴火・津波を原因とする火災・損壊・埋没・流出による損害を補償する保険です。
つまり、地震を原因とする火災は基本的には地震保険でしか補償されません。
ちなみに、今年の能登半島地震で全焼しているお家や、倒壊しているお家、津波で流されてしまったお家、土砂崩れで倒壊してしまったお家など沢山ありましたが…
地震保険に加入されていない方は該当しません。
ですので、きちんとした備えが今から大事になります。
家族の命を守る大切なお守りですので、是非この機会に見直しをしてください。
このブログに手を止めて見てくださっている方は、今がその「ご縁」の時かもしれません。
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地震保険は所得控除の対象になる
2006年度の税制改正により地震保険料控除が創設されました。
その年に支払った地震保険部分の保険料に応じて、一定の金額の所得控除を受けられるようになりました。控除の限度額は、所得税(国税)で最大50,000円、住民税(地方税)で最大25,000円となります。
一般的に、所得控除を受けるには、会社員の場合は年末調整、自営業やフリーランスなどの場合は確定申告が必要です。
★地震保険は、地震保険法に基づいて、「国と保険会社が共同で運営している制度」なので
地震保険は地震保険法に基づき、損害保険会社を通じて提供された地震保険を政府が再保険(※)しているので、どこの保険会社で入っても、最終的には政府と民間の損害保険会社が共同で補償する形になっています。従って、どこの保険会社で入っても、地震保険の補償内容や保険料は一緒で、競争原理が働かない公共的な仕組みになっています。
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