こっし-noたてもの気分

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敷地調査。

土地の購入を検討するにあたって、土地を見てほしいとのことで、現地に行ってきました。

 

重なるときは重なるもので、今回はガケの下ではなく、ガケの上の敷地です。

 

2方向がガケになっているのですが、計測したところ、高低差が2m以上あるのは1方向だけのようです。

 

よって、ガケ条例に引っかかるのはこの1方向だけと言う見解が土木事務所から得られたとのこと。(早々に、当社の社長みずから連絡して調べたそうです。)

 

ガケの上の場合は、建物は高低差の1.5倍以上の離隔が必要となります。

 

この敷地で実現したい間取りがすでにあるとのこと。

 

それにしても、ガケ地案件が2つ続くってあまりないことなので、偶然の一致ですね。