平面図プランを書いてこれで2500万円です。
って説明できる人がいる。
まったくもって凄い。まさに眉唾ものだ。
私も、地域の皆様に住宅を供給し続けて随分経つが、
17年前に品確法が施行されてから、
住宅業界の流れが、緩やかだけど、劇的に変わってきたと感じる。
今更、品確法の話をしても・・・と云う感はあるが・・・少し。
消費者保護の観点から、「住宅性能表示制度」「瑕疵担保責任の10年間の義務付け」
「住宅に関する紛争処理体制」の三本柱からなる法律である。
瑕疵担保責任は義務であったが、性能表示は任意であった。
性能表示が任意であるがゆえ、緩やかな流れと私は感じるが、
住宅性能表示制度は、今になってとても大切で効果的な法律であったと私は思う。
昨年、200万の補助金を国から頂いて住宅を建てたお施主様がある。
3年間のエネルギーの報告義務があるが、お施主様にとっては性能UPで
大変喜ばれた補助金だ。今年も4組のお客様の申請をおこなった。
その補助金の申請には、勿論、住宅性能表示制度の性能評価書が必須であった。
ただ、今年からそれが必須でなくなったことは残念だが、建築物省エネ法に基づく
省エネ性能表示制度の「BELS認定」が必須で残っているので、少し安心だ。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律により住宅を長持ちさせ、
環境への負荷を減らす認定制度、つまり長期優良住宅も最近では
最低限の守るべき住宅性能だ。
住宅性能表示も長期優良住宅も、「性能」を示すものではあるが、
項目により機能も含んでいるので、私は今の時点では客観的で、
とても良い「ものさし」であると考える。
何が良い住宅か、住宅に何を求めるかという「住宅の見方・考え方」違いから、
個人差、地域差、時代差があり、機能や立地という領域の判断もあるので、
一概に決めることはできないが、
それを決めるのは、お客様の個々の判断であり、
住宅供給者側からのこだわりを押し付けるものであってはならない。
しかしながら、お客様が判断できるような性能を示し
さらに仕様書をもって構造・仕上げを説明し、価格を提示する。
つまり判断材料をきちんと準備することがとても大事だ。
性能の根拠・価格の根拠、それがあって信頼である。
なぜなら、住宅は物理と化学だからだ。
心地良くなるためには根拠がある。
気持ち良くなるためには根拠がある。
質を良くするためにも根拠がある。
間違っても、判断材料のない価格、根拠のない価格を
プロの住宅供給者は語ってはならない。